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    <title>古泉秀夫（薬剤師）</title>
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    <updated>2009-02-11T14:42:51Z</updated>
    
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    <title>何処までが難解なのか</title>
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    <published>2009-02-11T14:40:33Z</published>
    <updated>2009-02-11T14:42:51Z</updated>
    
    <summary>　国立国語研究所は、医師が患者に説明している言葉の中で、『合併症』、『浸潤』など...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://melit.jp/voices/koizumi/">
        <![CDATA[　国立国語研究所は、医師が患者に説明している言葉の中で、『合併症』、『浸潤』など患者に意味が伝わり難い57語について、別の言葉への言い換えや補足説明等を促す報告をまとめたという[読売新聞,第47647号,2008.10.22.]。<font color="red">『合併症』については『病気の合併症→ある病気が原因となって起こる別の病気』</font>とする提案がされている。これだと甚だ回りくどい言い回しに見えるが、これなどは補足説明するよりは国語教育の中で、用語の意味を国民に知らせていくべき程度の問題ではないのか。

　<font color="green">『浸潤』については『がんがまわりに広がっていくこと』に言い換えるべき言葉</font>としているが、『浸潤』は『癌』だけを対象にしている言葉ではなく、国語本来の『しみこんで△ぬれる（広がる）こと。［肺浸潤=肺の一部に起こった結核がだんだん広がった状態]』[新明解国語事典]とする解説そのまま、病気がジワジワ広がることを意味しているので、解らないということであれば、国語力の不足こそ嘆くべきではないのか。
]]>
        　『頓服(とんぷく）』についても『症状が出た時に薬を飲むこと』の補足説明を求めているが、頓服薬の用法指示については、現在『頓用』(痛い時にお服み下さい。○○時間以上間隔を開けて下さい。）等の具体的な説明をしており、理解できないということはないはずである。

　中には言い換えや補足説明がいるほどに難解な言葉とは思えないものが挙げられているような気がするが、どうなんであろうか。

　最も、先日、血糖検査に行った某女が、食事抜きでといわれたにもかかわらず、汁粉を2杯も食して出かけ、血糖値が高値を示したため、医師が薬を出すことにしたところ、某女は医師の指示通り朝食は抜いたが、空腹のためおやつならいいのだろうということで、茶碗に2杯の汁粉を食べて出かけたそうである。その結果、高い血糖値を示すことになったということであるが、これは医療機関の説明の不備なのか、余りに物を知らない某女の問題、常識の欠如と考えるべきなのか。
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    <title>とばっちり</title>
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    <published>2008-12-23T14:01:09Z</published>
    <updated>2008-12-23T14:02:33Z</updated>
    
    <summary>　昭和2年(1927年)に発売されたという、長い歴史のある六一〇(ムトウ)ハップ...</summary>
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            <category term="メッセージ" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://melit.jp/voices/koizumi/">
        　昭和2年(1927年)に発売されたという、長い歴史のある六一〇(ムトウ)ハップが2008年10月に製造が中止されていたというニュースが業界紙に載っていた。武藤鉦製薬の製造する硫黄成分を含む入浴剤で、小さい頃散々お世話になった思い出がある。何せ風呂に入れると独特の臭いがする。更に風呂から上がっても暫くはあの独特の臭いが鼻につくという状態で、余り嬉しくはなかったが、汗疹が出る時期になると、乳白色の風呂につけられた。

　最近でいえば、ヒゼンダニの感染による疥癬に対して、老健施設等では、治療用に使用されていた。医師の指示なしに一般的に使用できる一般用医薬品である六一〇ハップが無くなるということは、他の方策を考えなければならないという意味で、大変だと思うわけである。

　所で今回の製造中止、製品として何らかの問題があったからではなく、硫黄が入っている製品だということで、硫化水素を作る原料に使われてしまったという結果である。あまりに自殺者が続くので、全国の薬局で販売自粛措置が取られるなどした影響を受け、自粛処置が解除された後も返品等が続き、販売の継続が困難になったということのようである。

　武藤鉦製薬にとって販売する商品は六一〇ハップのみだったということであり、会社としては何の責任もない理由で、その製品を失ったというのでは、バカバカしくて文句も言えないだろうが、災いは何処にでもあるという見本みたいな話である。

　所でこの六一〇ハップ、ネット販売でも取り扱われていたようであるが、今回の問題に関連して、全く影響がなかったのかどうか。つまり販売量の規制をかけるあるいはチェックするという場合に、ネット販売業者は、どの様なチェックをしていたのか。想像するに多分全く何もしていなかったと思われるが、どうなんだろうか。

        
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    <title>『後発品の値段について』</title>
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    <published>2008-11-23T12:11:28Z</published>
    <updated>2008-11-23T12:18:40Z</updated>
    
    <summary>　1日1回のザイロリック錠100(薬価30円20銭）を、後発品のアロシトール錠1...</summary>
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        <name>koizumi</name>
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            <category term="メッセージ" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://melit.jp/voices/koizumi/">
        　1日1回のザイロリック錠100(薬価30円20銭）を、後発品のアロシトール錠100mg（薬価25円90銭）に変更してもらったが、薬剤料は1日単位で四捨五入するということで、結果的に1日の薬剤料は3点となり、価格に差が出なかった。薬局で説明を聞いても、よく理解できない。薬局のいうことはどういうことなのか？。正しいのか？。
［事務局回答］
薬剤料の計算方法を説明。理解いただく。
［H19.7.18.患者電話　薬事新報,No.2551:1173(2008)］

　ハッキリ申し上げれば、今回のこの事例は、無理に後発医薬品に変更する必要のない事例だと言うことが出来る。

　『後発医薬品は、一般的に開発費用が安く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬価が低くなっており、政府においては、患者負担の軽減や医療保険財政の改善の観点から後発医薬品の使用促進を進めているところである。』というのが、厚生労働省の立場のはずである。

　だとすれば、後発医薬品への変更は、患者にとって負担の軽減があるということが前提条件で、だから医療費抑制に御協力をというのでなければおかしいのではないか。この事例では、患者にとって何のメリットもないのに、後発医薬品への変更がされたわけで、このような苦情が寄せられたということは、患者は納得していない。ある意味でいえば患者の承諾無しに後発医薬品に変更したといわれても仕方がない。
        　今回の事例では、後発品変更に成功した薬局だけが、後発医薬品への変更率を上げたということで、評価されるのかもしれない。しかし、患者に何の利益もない後発医薬品の導入は、基本的路線から脱線しているといえる。功を焦る余り強引に変更を迫ったのか、ものが分からずに変更を迫ったのか、分からないところがあるが、何の意味もないことをなんでやって見せたのか、甚だ不思議である。

　何れにしろ患者に不信感を持たれたのは、事実であり、更に現場において患者との話し合いが不調に終わったということは、薬剤師の一方的な思いで話をまとめようとした結果だといえる。
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    <title>妊婦の予防接種</title>
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    <published>2008-11-08T07:02:23Z</published>
    <updated>2008-11-08T07:02:40Z</updated>
    
    <summary>　妊婦にインフルエンザの予防接種をすると、母親だけでなく新生児にも高い予防効果の...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://melit.jp/voices/koizumi/">
        <![CDATA[<p>　妊婦にインフルエンザの予防接種をすると、母親だけでなく新生児にも高い予防効果のあることが、バングラデシュでの臨床試験で分かった。同国と米国の共同研究チームが、17日米国医学誌ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシンに発表した。  <p>　臨床試験では妊婦316人のうち約半数にインフルエンザワクチン、残り半数に肺炎球菌ワクチンを接種。子供は接種の8時間-3ヵ月後に生まれた。生後6ヵ月迄健康状態を追跡した結果、母親が肺炎球菌ワクチンを受けた子は、157人中16人がインフルエンザにかかった。母親がインフルエンザワクチンを受けた子供は、発症率が約3分の1に下がった。  <p>　この結果に対して厚生労働省は『可能な限り危険性を排除するため、国内では勧めていない』としている。それに対して米国や世界保健機関（WHO）は、インフルエンザワクチンの接種を勧めているとする報道がされていた。  <p>　さて、この対応の違いは何処に原因があるのか？。何か事故があって、裁判沙汰になるということからいえば、訴訟社会といわれている米国の方が、遙かに訴えられる確率は高いのではないかと思われる。にもかかわらず、何故、米国の方が、先進的に推奨しようとしているのか。  <p>　米国人の国民性には、『羮に懲りて膾を吹く』などという曖昧性は無いものと思われるが、ことワクチンの接種に関しては、我が国の腰が引けているのに反して、米国は身軽に行動を起こしているよう見える。  <p>　予防医学に対する考え方の相違なのかどうか。あるいは病気になる前に予防することで、余計な費用をかけないという合理性の追求なのか。インフルエンザワクチンばかりではなく、その他のワクチンについても、適応できる者に対して、利用を推進するという考え方が基本のようである。  <p>　何でもかんでも米国の物真似をすることはないが、国民の健康維持の基本政策の中で、ワクチンの位置付けを明確にすることが、必要なのではないか。  <p>1)増満浩志：妊婦の予防接種-インフルエンザ-「赤ちゃんに効果」；読売新聞,第47613号,2008.9.19.</p>]]>
        
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    <title>『サリドマイド』</title>
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    <published>2008-10-30T10:33:20Z</published>
    <updated>2008-10-30T10:33:31Z</updated>
    
    <summary>　2008年10月4日（土）の読売新聞（第47629号）の朝刊一面に三段抜きで『...</summary>
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            <category term="メッセージ" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://melit.jp/voices/koizumi/">
        <![CDATA[<p>　2008年10月4日（土）の読売新聞（第47629号）の朝刊一面に三段抜きで『サリドマイド月内承認』『血液がん治療用46年振り販売へ』の活字が踊っていた。  <p>　サリドマイドの使用によって、多くのphocomelia(アザラシ肢症)児が発生し、1962年国内販売が中止された。市販のサリドマイドは、等量のR体とS体が混在したラセミ体として合成される。開発当時の技術では、R体とS体の分離は難しく、ラセミ体のまま発売された。後にR体は無害で、S体は非常に高い催奇性をもっており、高頻度で胎児に異常をひき起こすこと、更に流産防止作用もある等の報告がされた。胎児異常の主な症状は、四肢の発育不全を惹起し、手足が極端に未発達な状態で出産、発育するphocomeliaが主な症状であるが、知覚や意識、知能に対する影響はほとんど見られないとされている。  <p>　尚、現在の技術では、R体・S体の分離（光学分割）及び一方のみを選択的に合成（不斉合成）することも可能であるとされる。しかし、R体のみを投与しても、比較的速やかに（半減期566分）生体内でラセミ化するの報告がされている。  <p>　国内での発売当初、サリドマイドは『安全な』睡眠薬であるといわれていた。</p> <p><br>　1958年1月20日当時の大日本製薬が、独自の製法を開発し「イソミン」の商品名で販売を開始した。1959年8月22日、更に大日本製薬は胃腸薬「プロバンM」にサリドマイドを配合、この薬は妊婦のつわり防止に使用された。このころから他国では奇形児の発生が報告されるようになり、製薬会社は西ドイツに研究員を派遣するなどして情報収集を始めた。しかし、諸外国が回収した後も国内では販売が続けられ、この約半年の遅れの間に被害児の半分が出生したと推定されている。大日本製薬と当時の厚生省は、西ドイツでの警告や回収措置を無視してこの危険な薬を漫然と売り続けた。米国のFDAが認可せず、治験段階の約10人の被害者に留めたこととは対照的な結果となった </p> <p>　1965年にイスラエルの医師が、ハンセン病患者の鎮痛剤としてサリドマイドを処方したところ、ハンセン病特有の皮膚症状の改善がみられた。更に1989年、がん患者の体力消耗や食欲不振の原因である腫瘍壊死因子α（TNF-α）の阻害作用が発見された。また、サリドマイドには<font color="#ff0000">「血管新生阻害作用」</font>があることが解明された。この<font color="#ff0000">「血管新生阻害作用」</font>は、胎児の手足の毛細血管の成長を妨げ、奇形発生の原因となった作用ではないかとする意見も見られる。一方、癌組織への毛細血管の成長を阻害する結果、多発性骨髄腫などの癌への治療効果があることがわかってきた。特に鎮痛効果が期待されているようである。  <p>　その他、報告されている効果として、『エイズウイルスの増殖抑制・糖尿病性網膜症と黄斑変性症の予防・各種の癌に対する抗癌作用』等が挙げられている。  <p>　今回、サリドマイドの製造が承認されるに際し、その管理は麻薬以上の厳しいものになったようである。薬害の原因となった薬である。また同じようなことがあったのでは話にならない。更に管理の厳しさは、自己輸入によって、勝手に使用していたという、いい加減さが医療界に存在することによるのではないか。個人輸入で使用するのだからあくまで自己責任でという意見もあるかもしれないが、薬物の管理の徹底は何処までされていたのか。輸入した薬物による第三者の汚染は絶対にないといえるだけの管理が出来ていたのであろうか。もし、個人輸入した薬物の管理が杜撰で、一般人の手にわたった事例があれば、<br>螻蟻の一穴である。  <p>今後は、専門家が扱う事になる。専門家が扱う以上、絶対に事故を起こさない管理の徹底を図るべきである。</p>]]>
        
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    <title>ネット販売団体</title>
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    <published>2008-10-14T13:59:33Z</published>
    <updated>2008-10-14T14:01:24Z</updated>
    
    <summary>　改正薬事法の施行日が迫ってきたが、医薬品のインターネット販売を展開する業界団体...</summary>
    <author>
        <name>koizumi</name>
        <uri>www.drugsinfo.jp/</uri>
    </author>
            <category term="メッセージ" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://melit.jp/voices/koizumi/">
        　改正薬事法の施行日が迫ってきたが、医薬品のインターネット販売を展開する業界団体『日本オンラインドラッグ協会』が、厚生労働省の提示した省令案に反発するコメント発表した[リスファックス,5192号,H20.9.18.]。

厚生労働省が省令案で、カタログ・インターネット販売を『郵便等販売』と定義づけ、第3類OTC薬の販売に限定した事による。更に郵便等販売を実施する場合は、予め店舗所在地や販売方法を都道府県知事に届け出る事になっている。

これに対し『日本オンラインドラッグ協会』は、「現在は可能な解熱鎮痛剤、風邪薬、胃腸薬など大半の医薬品は、今後一切（ネットで）購入できなくなることを意味する」と指摘。「実態にそぐわない規制強化で、協会としてとうてい納得できるものではない」としている。

『日本オンラインドラッグ協会』があること事態驚いたが、それ以上にネットで解熱鎮痛薬や風邪薬を販売することの意味が些か解り難い。解熱鎮痛薬も風邪薬も症状が出れば、直ちに服用しなければならない薬であって、ネットで発注して、例え次の日に入手できたとしても間に合わない。第一OTC薬とはいえ、解熱鎮痛薬も風邪薬も症状を確認して適切な薬を選択する助言をする役割を販売者は担っているのではないか。ネット販売では購入者の顔が見えない状況下で販売するのであって、如何にセルフメディケーションとはいえ、問題があるのではないか。
        解熱鎮痛薬も風邪薬も全く副作用がないわけではない。更に通常の副作用以外に、場合によっては重篤な副作用が発現する可能性も完全に否定されているわけではない。そのような危険性のある薬を販売するのはあくまで“対面販売”が基本である。

ところで“対面販売”が原則であると書きかけて止めたが、何時頃から“原則”は守らなくてもいいことだというように解釈が変化したのか。原則は守ることが基本であり、原則が付いているからいい加減でいいというのは納得がいかない。

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    <title>副作用にならない薬の服み方</title>
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    <published>2008-10-02T01:30:34Z</published>
    <updated>2008-10-02T01:32:13Z</updated>
    
    <summary>高脂血症の治療薬を服用し始めた。その程度の検査値なら薬の服用はいいのではないかと...</summary>
    <author>
        <name>koizumi</name>
        <uri>www.drugsinfo.jp/</uri>
    </author>
            <category term="メッセージ" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://melit.jp/voices/koizumi/">
        高脂血症の治療薬を服用し始めた。その程度の検査値なら薬の服用はいいのではないかと申し上げたのだが、年齢的な問題もあるからというのが処方した医師の御宣託である。院外処方せんが出されたため、調剤薬局で調剤して貰ったが、御多分に漏れずお仕着せの薬の説明書を渡された。その説明書を拝読しているうちに、記載されている横紋筋融解症の前駆症状に引っかかった。筋肉痛、脱力感の記載がされているが、何処の筋肉が痛むのか、筋肉痛の痛みの程度はどの程度なのかの判断の基準については何の記載もなく、貰った側には不満が残った。例えばキーボードの叩き過ぎで出る筋肉痛と、前駆症状としての筋肉痛の区別がつかなければ、判断のしようがないということである。脱力感についても、どういう状態になるのかの具体的な説明がされていない。それ以上に、今度は是非、横紋筋融解症にならない服み方について、説明を求めたいと思っているが、どうであろうか。
        　薬の作用には(＋)の薬理作用と、(－)の薬理作用があるが、このプラスとマイナスの区分はヒトが勝手に振り分けているだけで、薬に責任があるわけではない。事実、解熱・鎮痛剤としてのアスピリンの副作用として『血小板機能低下-出血時間延長』が見られるが、この薬理作用を利用すると『血小板減少作用（少量）-血小板凝集抑制80mg/回/日。脳梗塞（血栓）再発予防』の適応・適用が与えられる。

高脂血症の治療剤としてのstatin剤は、比較的副作用が少ないという説明を受けるが、何を比較対象として少ないといっているのか、更に横紋筋融解症発現の理由は、アレルギーが原因ではないかとされている。それならばアレルギーを抑制する薬剤と併用すればどうかという考えも出来るが、『副作用の起きない薬の服み方』は、本質的には難しい。副作用発現の機序が明確でなければ、対処のしようがないということである。しかし、患者にとって重要ではあっても、副作用の発現機序の解明は学者にとっては金にならない？話であり、あまり熱心に研究されているとは思えない。有効性の研究だけではなく、副作用の発生機序を解明することは、薬の寿命を延ばすことに役立つと考えるが、どうであろうか。
    </content>
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    <title>「飲み薬誤投与」</title>
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    <published>2008-09-16T15:03:11Z</published>
    <updated>2008-09-16T15:04:58Z</updated>
    
    <summary>＊青森県内の公立病院で、重い肝硬変で入院中の70歳代の女性患者が、利尿剤と誤って...</summary>
    <author>
        <name>koizumi</name>
        <uri>www.drugsinfo.jp/</uri>
    </author>
            <category term="メッセージ" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://melit.jp/voices/koizumi/">
        ＊青森県内の公立病院で、重い肝硬変で入院中の70歳代の女性患者が、利尿剤と誤って血糖降下剤を投与され、意識不明の重体に陥っていたことが分かった。患者は半月後に肝不全で死亡。五所川原署は遺体を司法解剖するなどし、投薬ミスと患者の容体が悪化したことの因果関係などを調べている[読売新聞,第47587号,2008.8.23]とする記事が眼に入った。

薬に係わる『誤薬』や『誤投与』は、今でも新聞の記事中で、そのような活字を眼にすると、その都度、“特号活字”の迫力で迫ってくる圧迫感を感じる。現役時代に、調剤ミスをやって、しまったと思ったと思った瞬間、目が覚めたということがあるが、細かな薬を取り扱う調剤業務は、薬剤師にとって神経をすり減らす仕事なのである。

従って、如何に調剤ミスをなくすかについては、調剤に携わる薬剤師の全てが、営々と工夫を重ね、最上と思われる技術の集積を果たしてきている。今回の事例は、もれ承るところによると、末期の肝硬変の患者に対し腹部に貯留した水を排泄させるために利尿作用のある『アルマトール錠』を投与するため、看護師がCPで出力する時に誤って『アマリール錠』を入力し、患者に服用させてしまったということである。
        『アルマトール錠（長生堂製薬株式会社）』はspironolactone 25mgを含有する製剤で、適応症は高血圧症（本態性、腎性等）。心性浮腫（うっ血性心不全）、腎性浮腫、肝性浮腫、特発性浮腫、悪性腫瘍に伴う浮腫及び腹水、栄養失調性浮腫。原発性アルドステロン症の診断及び症状の改善である。

『アマリール錠（サノフィ・アベンティス株式会社）』はglimepiride 1mg・3mgを含有する製剤で、適応症はインスリン非依存型糖尿病（ただし、食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合に限る。）である。

薬剤師が“読み間違いやすい薬品名”は、医師が“書き間違いやすい薬品名”と同義語であり、可能な限り類似薬品名・近似薬品名の薬は購入しないというのが誤薬・処方誤記回避のための基本原則である。『アマリール錠』は後発医薬品はないため、他に代替する訳にはいかないが、spironolactoneの製剤である『アルマトール錠』は、複数の後発品があり、類似の商品名を回避することは可能なはずなのに、何故、選りに選ってこの製品の採用を選択したのか、判断に苦しむところである。後発品の中で特に本品が最低価格という訳でもなく、当事者ではないため、本品選択の理由を推測することは出来ないが、無理が通れば道理引っ込むみたいな決め方をしたのでなければ幸いである。
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    <title>『惰性といわれても仕方がない』</title>
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    <published>2008-08-28T15:32:16Z</published>
    <updated>2008-08-28T15:34:02Z</updated>
    
    <summary>　5月22日（第47494号）付読売新聞、『島根県益田市の診療所が3月末から約1...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://melit.jp/voices/koizumi/">
        　5月22日（第47494号）付読売新聞、『島根県益田市の診療所が3月末から約1カ月間、患者37人に対して、血糖測定のために指先などに針を刺して採血する器具を使い回していたことがわかった。県医療対策課によると、クリニックの検査の結果、因果関係は不明だが、うち14人がB、C型肝炎ウイルスに感染していることが確認された。複数の看護職員が自動的に針が交換されると誤解したのが原因という。厚生労働省は同様の器具の使い回しを禁じる通知を出しており、県は同クリニックを行政指導すると共に、今月中にも立ち入り検査する方針。』
　同様の医療機器による肝炎感染は2005年に英国で発生。厚労省は2006年3月、医療機関に同様の器具の使い回しを禁じる通知を出した。今回の器具の添付文書にも、「個人の使用に限り、複数の患者に使用しない」、「使い捨てで再使用しない」などと記載している。

　5月23日（第47495号）付読売新聞、『血糖値測定用の針付き採血器具を糖尿病患者に使い回していた問題で、同クリニックの看護師が器具の針6本のうち1本を1ヵ月以上使い続けため針先が丸くなり、患者が痛みを訴え、使い回しが発覚したことがわかった。』

　5月23日（第47495号）付読売新聞、『採血器具使い回し問題で、記者会見した院長は「昨年6月に納入業者から説明を受けていたが、詳細な操作方法を忘れてしまった」と説明。昨年3月の開業直後から、別の個人使用限定の採血器具を延べ約200人の患者に使い回していたこともわかり、ずさんな実態が明らかになった。』

　5月24日（第47496号）付読売新聞、『県は23日夜、記者会見を開き、妊娠中の同クリニック職員が同一の針を自らに使用していた、と発表した。今のところ、この職員に肝炎の感染は確認されていないが、妊娠後期のため、感染を防ぐワクチンを接種できないという。』

　5月26日（第47498号）付読売新聞、『島根県ではこの診療所も含め計20の医療機関で同様の不適切な使用が行われていたことが県の調査でわかった。厚生労働省は2006年3月、医療機関などに出した通知で、同種器具の使い回しを禁止しており、使用実態に関する全国調査を行うことを決めた。』

　6月3日（第47506号）付読売新聞、『針付き採血器具の使い回し問題で、厚生労働省が2006年3月、全47都道府県に器具の共用を禁じる通知を出したが、北海道、大阪、千葉など32道府県が医師会や医療機関、保健所などに連絡しただけで、直接、各市町村に伝えていなかったことが、読売新聞社の調査でわかった。採血器具の使い回しは2日迄に、岩手、埼玉、大阪、山口など2府12県で糖尿病患者や健康相談の参加者、看護学生ら延べ5000人以上に行われていたことが医療機関などの発表で判明した。』


        　6月12日（第47515号)付読売新聞、『静岡県の熱海保健所が、針付き採血器具を使い回していた問題で、同保健所は器具4個を10ヵ月にわたって使い続けていた。器具の説明書には「個人の使用に限り、複数の患者に使用しないこと」と明記されており、県医務室は「医療機関の監督官庁（保健所）が、こうしたことを起こし、責任を重く受け止めている』としている。』。『北九州市は12日、入院、通院患者や1998-2003年度に開かれた糖尿病予防教室の受講者に対し、針付き採血器具を計300人に使い回していた、と発表した。市によると採血器具はペン型で血糖値を調べるため針を指先に刺すタイプ。いずれも、針は採血の度に交換していたが、血液が付着する恐れのある先端のカバー部分はアルコール消毒して再利用していた。』。『自治医科大は11日、医学部の実習や学園祭での健康教室で、計約420人に針付き採血器具を使い回し、血糖値を測定していたと発表した。針は1回毎に交換していたが、先端のキャップはアルコール消毒した上で複数回使用していた。同大では、器具の使い回しを禁じた2006年3月の厚生労働省の通知が同大附属病院にしか伝わっていなかったという。』。『静岡県は12日、熱海保健所が、熱海、伊東両市内で2007年5月-2008年3月に開かれた健康祭りなど計12回のイベントで来場者2321人に対しメーカーが複数の人への使用を禁止している針付き採血器具を使い回して血糖値の測定を行っていたと発表した。針は毎回交換していたが、先端部分のキャップはアルコール消毒して複数回使用していた。キャップに血液が付着し、次に採血する人の指など、キャップが当たる場所に傷がある場合には、肝炎などに感染する恐れが出てくるが、県では「リスクは非常に低い」（医療室）としている。』

　6月13日（第47516号）付読売新聞、『山梨県は12日、県立中央病院（甲府市）、県立北病院（韮崎市）で糖尿病患者計748人に対し針付き採血器具を使い回した血糖値の測定をしていたと発表。いずれも針は交換し、血液付着の可能性があるキャップ部分をアルコール消毒だけで使い回していた。
　岩手県奥州市も12日、1999年4月-2008年5月に、市立の病院や診療所などで血糖値を測定する際、計955人に針付き採血器を使い回していたと発表。
　厚生労働省が全国の病院・診療所を対象に実施している調査について、愛知県医師会は12日回答を保留するよう、約8000人の会員に通知した。同県豊田市で今月、注射針を固定するホルダーの使い回しが発覚したため、県がホルダーも調査対象に加え、判明部分は医療機関名を公表することにした。しかし、同医師会は「ホルダーの使い回しによる感染例はなく、結果が公表されれば、不安をあおるだけ」と反発し、回答の保留を決めた。』

　6月14日（第47517号）付読売新聞、『埼玉県は13日、県立小児医療センター（さいたま市岩槻区）と県立循環器・呼吸器病センター（熊谷市）て糖尿病患者ら計約230人に対し、針付き採血器具を使い回して血糖値の測定を行っていたと発表した。』

　6月25日（第47528号）付読売新聞、『全国の医療機関や健康イベントなどで「針付き採血器具」の使い回しが相次ぎ発覚している問題で、読売新聞が各自治体に取材したところ、少なくとも36道府県で同種事例があり、使い回しの対象者は延べ18万人以上になることが24日分かった。東京など11都県が「調査中」と回答を保留しており、実際の人数は更に多いと見られる。使い回しによる肝炎などのへの感染被害は報告されていないが、医療関係者の間で血液感染への認識が不足している実態が浮き彫りになった。
　針自体を使い回していた事例は2件。島根県益田市の診療所と広島市の診療所で計46人が対象となっていた。それ以外はいずれも周辺部のキャップを複数人に使い回していた。厚生労働省は「針を交換しても、皮膚に直接触れる周辺のキャップ部分を取り替えないと、付着した血液から感染する可能性は否定できない。」としている。
一方、健康診断の採血時などに使われ、針を通して「ホルダー」内の筒の中に血液を吸引するタイプの器具でも、少なくとも計8県で約41万人に対し、ホルダーの使い回しがあったことが分かった。同省は、このタイプの器具では「感染する可能性は否定できないが、極めて低い」として、今回の調査対象には含めていないが、複数の患者にホルダーを使い回さないよう通知を出している。』

　7月10日（第47543号）付読売新聞、『血糖値を測定する「針付き採血器具」の使い回し問題で、都は9日、都内810カ所の医療機関などで使い回しがあったと発表した。使い回しの対象者数は不明だが、肝炎などの感染報告はないという。厚生労働省の全国調査の一環で、都が14,593カ所の病院などを調べたところ、5.6%にあたる医療機関などで使い回しが行われていた。この採血器具は、血液がキャップに付着する恐れがあるとして、キャップも使い回さないよう通知している。都内のケースも、針は交換していたが、キャップを取り替えていなかった。』

　『針付き採血器具』のいわゆる使い回しについて、血液の直接付着する部位である『針』を交換せずに使用していたという話は論外としても、針は交換し、キャップ部分は消毒用エタノールで消毒していたという医療機関や保健所が、相当数になるということは、その方法で十分に感染は防げると判断していたということではないか。

　英国で感染した事例があるから添付文書の使用上の注意にも記載があり、厚生労働省も通知を出していたというが、ある意味“羮に懲りて膾を吹く”の感なきにしもあらずといえばいえないことはない。英国での事例がどの様な経過で感染を起こしたのか、詳細は知らないが、直接傷口に血液に汚染されたキャップをすり付けたり、血の滴っている器具を接触させない限り、感染の機会は限りなく少ないのではないかと思われるがどうであろうか。

　厚生労働省の発出文書が医療機関にまで届いていないというが、それは今回に限った訳ではなく、都道府県等を経由してそれぞれの職能団体に下ろされ、職能団体が発行する会誌等の出版物に掲載されるという手順が一般的で、企業が自社製品に係わる文書として持参しない限り相当アンテナを高く張ってないと情報が引っかからないのは日常的なことである。

　添付文書を読まないというのは専門職能としては言い訳のしようがない。特に初めて使用する時には、必ず添付文書を読むというのは鉄則であり、更にその製品について何らかの疑念が起これば添付文書を確認するというのも鉄則である。勿論、これは医薬品についての基本原則であるが、医療用具や機器についてもその鉄則に変わりはないのではないか。


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    <title>『紫陽花その後』</title>
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    <published>2008-08-11T12:24:09Z</published>
    <updated>2008-08-11T12:30:27Z</updated>
    
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://melit.jp/voices/koizumi/">
        　料理の皿の上に食えないものが載っているとは思わないのが一般人の常識で、紫陽花の若い葉が載せられていれば、あるいは青紫蘇が載せられているという認識で見ていたのかもしれない。

　処で推理小説や捕物帖で使われる毒薬や有毒植物について調べて、毒性・症状・治療法等を自分で運営しているブログに載せている。紫陽花の葉に付いては、これまで推理小説でも捕物帖でも出てこなかったので、珍しい事例として新聞記事から引用するとともに、その毒性について調査した。

　調べてみると殆どの成書で紫陽花葉には青酸配糖体が存在し、咀嚼すると他の細胞内に存在する酵素の働きにより糖から青酸が離れて、毒性を発揮するとされていた。それらの文献を引用して、纏めたものをブログに公開したところ、青酸配糖体とする根拠になる原著が見あたらないということで、現在、調査中。従って青酸配糖体であるとする断定的な記載は避けた方がいいのではないかという御注意を先達から受けた。

　紫陽花葉がその細胞内に青酸配糖体を造るのは、葉が虫等に喰われるのが嫌だということで、造るのだということになっている。しかし、それにしては山に咲く紫陽花の葉の中には虫食いだらけのものがあり、青酸というほど強力な毒は無いのではないかと思われるが、具体的に解明するためには、成分分析をしていただくより方法は無いといわざるを得ない。
        
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    <title>『後発医薬品の試験・検査』</title>
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    <published>2008-08-03T00:07:25Z</published>
    <updated>2008-08-03T00:10:03Z</updated>
    
    <summary>　国立医薬品食品衛生研究所の「ジェネリック医薬品品質情報検討会」は2008年7月...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://melit.jp/voices/koizumi/">
        　国立医薬品食品衛生研究所の「ジェネリック医薬品品質情報検討会」は2008年7月10日初会合を開催した。後発医薬品の品質に疑問を呈した論文をもとに議論した結果、抗真菌剤「イトラコナゾール」、慢性腎不全用剤「クレメジン」などの品質を検証対象にすることに決めた。具体的な検証方法は、事務局を務める国立衛研が組み立て、試験を実施する。早ければ半年後に開催する次回の検討会に結果を提出し、何らかの方向性を出すと報告されている。

　国立衛研は、検討会に、後発品の品質を問題視した44本の論文を提示。議論の結果、試験方法に問題があると思われるものを含めた18本の論文で取り上げられた成分を、品質試験を行う候補として選定した。その中でもイトラコナゾールとクレメジンは、以前から品質が疑問視されていた「典型的な例」のため試験を実施する。

　検討会は厚生労働省予算で国立衛研内に設置。政府の後発品使用促進の追い風に煽られ、後発医薬品市場が拡大する中、医療現場からは品質に対する疑問の声が止まらないため、疑惑の品目について検証することになった[リファックス,第5147号,平成20年7月11日]。

　これは厚生労働省医政局経済課が、2008年7月9日に公表した「後発医薬品の安心使用促進アクションプログラム」の実施状況についての中で『品質確保に関する事項』として挙げている次の事項を実践するものの一部と思われる。

＊品質に関する研究論文等を踏まえ、後発医薬品の注射剤10成分94製品を対象に、国立医薬品食品衛生研究所及び地方衛生研究所において製剤中に含まれる不純物に関する試験検査を実施。現在、公表に向けて試験結果のとりまとめを進めている。

＊後発医薬品の内服固形剤に係わる溶出試験の結果等については、（独）医薬品医療機器総合機構のホームページにおいて公表中。


        　現在、『後発医薬品』の使用は、予算の縮少を目的とした医療費抑制策の主柱の一つとして、重要政策に位置付けられている。従って厚生労働省は無闇に後発品への切換えを推奨しているが、しかし、本来は、上記の報道に見られるように、品質に疑問がありとして公開されている論文を集約すると共に、全て公表し、更にその実証試験を行い、製品の品質を確認する作業を先に実施すべきだったのである。医薬品の有効性と安全性に対する疑念を払拭する、例え時間が掛かったとしても、そこの手順をしっかりすることが、不安解消のための最善の策であり、後発医薬品使用促進の早道だったと思っている。

　処方する医師が、疑念を持ったまま処方し、何らかの問題が発生した場合、その責任は誰がとるのか。やはり処方医が確信を持って処方変更できるよう、疑問点を氷解させるために必要な情報の提供を先行させるべきであり、処方せんの形式変更や療担規則の改正等、姑息な行政的手法の導入を先行させるべきでは無かったのではないか。急がば回れである。

　臨床現場で日常的に医薬品が使用され、その薬で患者の症状が安定している状況の中で、薬の変更を行うことは、医師にとっても患者にとっても迷惑なことなのである。後発品の同等性が頻りにいわれるが、それはあくまで概念の上でのことであり、実証的な証明がされている訳ではない。地に足の付いた変更の努力をすべきである。
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    <title>『閣議決定』</title>
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    <published>2008-07-13T11:59:21Z</published>
    <updated>2008-07-13T12:02:12Z</updated>
    
    <summary>　福田首相は2008年6月17日の閣議後、舛添要一厚生労働相と会談し、医学部定員...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://melit.jp/voices/koizumi/">
        　福田首相は2008年6月17日の閣議後、舛添要一厚生労働相と会談し、医学部定員数の削減をうたった1997年の閣議決定の見直しを了承した。

　舛添厚労相は『安心と希望の医療確保ビジョン会議』などで、医師増員に強い意欲を示していた。

　厚労相は「現場を見て国民のための政策を堂々と主張する」と、医師養成数増は現場からの要請であることを強調した。

　1997年6月に政府が閣議決定した「財政構造改革の推進について」では、「医学部の整理・合理化も視野に入れつつ引き続き医学部定員の削減に取り組む」との内容を盛り込んでいる。近年、医師不足が顕著になったことを踏まえ、政府・与党は昨年5月に打ち出した「緊急医師確保対策」で、全都道府県で医師養成数の暫定的な増加を容認しているが、閣議決定との整合性を図るため、将来の定員数を減らし、その分を現状の定員増に割り当てる形で対応しているのが現状だ。

　「医療確保ビジョン会議」で、医師増員の方針を打ち出した舛添厚労相に対しても、閣議決定が『呪縛』となって、実効的な医師確保に結びつかないのではないかと指摘する意見が出ていた。
        　医学部の定員を閣議決定で縛るなどという硬直的なことをしたばかりに、柔軟な対応が出来ず、医師の絶対数の不足を来してしまった。閣議決定さえなければ、世間の動向を見ながら文部科学省の判断で、医学部の学生数を調整することも出来たはずなのに、閣議決定に絡め取られて、何もしないまま今日の体たらくを迎えたということである。

　最もこの閣議決定、役人にとってはある意味、仕事をしないための便利な口実になっている可能性もある。閣議決定があるから出来ないとか、閣議決定を取り消すことは出来ないとか、あらゆる場面で何もしない口実に使われる。

　医療は誰よりも先ず医師が行動を起こすことによって仕事が始まる。つまり医師の数が多ければ、それだけ医師が仕事をし、仕事をするためには余分な患者を増やす。その結果、医療費は増大し、財政を圧迫する。

　1997年6月の閣議決定、「財政構造改革の推進について」では、「医学部の整理・合理化も視野に入れつつ引き続き医学部定員の削減に取り組む」としているが、その前までは1県1医科大学等という話で、医科大学の新設を進めていた。それが突然掌を返すようにこのような方策を建てたのは、高齢化社会の到来=患者数の増大、従って医療費を抑制するためには、医師の増大を極力抑えようという発想である。

　しかし、医療が必要なのは高齢者ばかりでなく、更に病人だけに必要なのではない。子供を産む場合にも、医師の存在を無視することはできない。更に最近のように患者に説明だの何だのとやかましいことを言えばいうほど、医師は手を取られて医師の数は足りなくなる。

　状況を見ながら柔軟な対応が必要な医学生の数の調節を、閣議決定にしてしまったということが大いなる間違いだったということである。閣議決定に持ち込もうと考えた責任者は誰だったのか。それこそ出てきて責任を取って貰いたいものである。
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    <title>生活保護受給者は………</title>
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    <published>2008-06-26T13:31:17Z</published>
    <updated>2008-06-26T13:34:43Z</updated>
    
    <summary>厚生労働省社会・援護局保護課長が『生活保護の医療扶助における後発医薬品に関する取...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://melit.jp/voices/koizumi/">
        <![CDATA[厚生労働省社会・援護局保護課長が『生活保護の医療扶助における後発医薬品に関する取扱いについて』という文書を発出した[各都道府県・指定都市・中核市民生主管部（局）長宛、社援保発第0401002号,平成20年4月1日]。

『後発医薬品は、先発医薬品の特許終了後に、<font color="red">先発医薬品と品質・有効性・安全性が同等であるものとして厚生労働大臣が製造販売の承認を行っている医薬品である</font>。後発医薬品は、一般的に開発費用が安く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬価が低くなっており、政府においては、患者負担の軽減や医療保険財政の改善の観点から後発医薬品の使用促進を進めているところである。』

　但し、ここで厚生労働省がいっているのは、あくまで『同等』といっているだけであって、決して『同一』とはいっていないということである。更に生命関連物質である医薬品は、安かろう悪かろうでは困るので、値段の安さのみを強調して、国民に選択を迫るのは行き過ぎというものではないか。また後発品販売企業も、『同等』と『安い』ということばかりを強調するCMを垂れ流しているが、それだけしかいうことはないのかと不思議である。

]]>
        <![CDATA[　ところで生活保護受給者について、『<font color="red">被保護者については、通常、医療に係る患者負担が発生しないことから、被保護者本人には後発医薬品を選択するインセンティブが働きにくい状況</font>であるため、<font color="red">必要最小限度の保障を行うという生活保護法の趣旨目的にかんがみ</font>、被保護者に対して、<font color="red">医学的理由がある場合を除き後発医薬品の使用を求めるものとする医療扶助における後発医薬品の取扱いを定めた</font>ので、了知の上、管内福祉事務所に対して周知徹底を図られたい。』としている。

　一般の患者に対しては、患者が了解した時のみ後発医薬品を使用することになっているが、驚いたことに生活保護受給者は、後発品を使用するのが当たり前だという対応になっているところである。ただで喰わせてやっているという思いがあるのかもしれないが、少なくとも自分の金を出している訳ではない。単に国民の支払った税金を配分する立場にいるだけの話であり、人を見下すほど特段に偉い訳ではない。

　例え生活保護受給者とはいえ、人としての尊厳は常に確保されるべきであり、何者も侵すことの出来ない基本的な問題といえる。

　発出文書の中味は次の通り。

1.基本原則

　調剤の給付の決定を行う際には、処方医が医学的な理由があると判断した場合を除き、<font color="red">福祉事務所が被保護者に対して、後発医薬品を選択するよう求めることとする。</font>

2.具体的取組

(1)後発医薬品に関する被保護者に対する周知

　福祉事務所においては、被保護者に対して、別添の文書例を参考にして作成したパンフレット等を用いて説明を行うなど、後発医薬品に関する下記の事項について、周知徹底を図ること。

　①後発医薬品は、先発医薬品と品質・有効性・安全性が同等であると認められた医薬品であること。
　②生活保護制度においては、処方医及び薬剤師が後発医薬品の利用が可能と判断した場合には、原則として後発医薬品を選択することとされていること。
　③そのため処方医及び薬剤師から、後発医薬品の利用が可能である旨の説明を受けた場合には、後発医薬品を選択すること。

（2）医療機関及び薬局に対する協力依頼

　生活保護法の指定を受けている病院、診療所及び薬局に対して、指定医療機関医療担当規程に規定する事項に基づき、医療扶助における後発医薬品の使用促進対策の実施に協力を求めること。

（3）後発医薬品の使用状況の確認

　ア.診療報酬明細書等による確認

　被保護者に係る調剤の内容を確認するため、診療報酬明細書（以下「レセプト」という）の単月点検の実施にあわせて、既に後発医薬品が薬価収載されている先発医薬品が使用されているレセプトを抽出することなどにより、被保護者に係る調剤内容を確認すること。
　イ.使用状況を確認する必要がある者の抽出

　上記アにより抽出された者のうち、慢性疾患の患者等、継続して先発医薬品が使用されている者を抽出すること。

　ウ.処方せんの確認

　上記イにより抽出した者について、薬局により調剤の給付を受けている場合は、必要に応じ、別添の依頼文書（例）を参考に、薬局に対して処方せんの写しの提出を依頼し、当該処方せんに、処方医による「後発医薬品への変更不可欄」への署名又は先発医薬品の銘柄名の近傍に「変更不可」との記載がされているか、当該薬局において後発医薬品の変更が可能かどうかについて確認を行うこと。
　この場合、処方せんの提出等にかかる手数料として、処方せん1枚あたり100円（内税）を薬局に支払うことができること。
　なお、処方せんについては、対象者にかかる全ての処方せんについて提出を求める必要は無く、先発医薬品が使用されている直近月の処方せんのうちの1枚について提出を依頼すればよいこと。
　また、薬局に処方せんの提出を依頼する際には、複数の者にかかるものをまとめて依頼を行うなど、薬局の事務負担について十分な配慮を行うこと。
　処方せんを確認した結果、「後発医薬品への変更不可欄」に医師の署名等がある場合については、下記オの確認を行う必要はないこと。

　エ.処方医に対する確認

　院内投薬において常に先発医薬品が投薬されている場合及び処方せんの「後発医薬品への変更不可欄」に<font color="red">常に医師の署名等がある場合は、医学的理由ではなく、特段の理由なく被保護者が後発医薬品を忌避したことがその理由ではないかについて、必要にじ、処方医へ確認</font>を行うこと。

　オ.被保護者に対する確認

　上記イにより抽出された者に対して、先発医薬品の使用に係る状況確認を行うこと。

（4）被保護者に対する指導

　上記（3）による確認の結果、医療機関や薬局において、後発医薬品の使用が可能である旨の説明を受けたにもかかわらず、<font color="red">特段の理由なく後発医薬品の選択を忌避していると認められる場合については、被保護者に対して、改めて、後発医薬品の選択を行うよう、口頭により法第27条第1項の規定に基づく指導又は指示</font>を行うこと。

（5）改善状況の確認

　後発医薬品の選択を行うよう指導した場合には、被保護者本人からの聴取及び診療報酬明細書の点検等により、改善が図られているかの確認を行うこと。
　改善が図られていない場合には、必要に応じ、文書により指導又は指示を行うこと。指導指示後、正当な理由無く先発医薬品の使用を継続している場合には、所定の手続きを経た上で、法第62条第4項に基づく<font color="red">保護の変更、停止又は廃止を検討すること。</font>

尚、パンフレットモデル、依頼文書（例）は省略]]>
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    <title>『胆石』は病気なのか-その2</title>
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    <published>2008-06-12T13:11:26Z</published>
    <updated>2008-06-12T13:15:56Z</updated>
    
    <summary>　内視鏡で胆石を掴み出したあと、退院日程を告げに来た医師が、外科の医師の判断です...</summary>
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        <![CDATA[　内視鏡で胆石を掴み出したあと、退院日程を告げに来た医師が、外科の医師の判断ですが、まだ胆嚢に石が残っているので、胆嚢を摘出した方がいいといっています。退院後に胃の内視鏡検査と肺機能の検査を予約しておきたいのですが。

　エッ、胆嚢取っちゃっていいんですかね。その後の生活になんか影響が出るのではないんですか。

　いや、胆汁を溜めて置くだけの器官ですから特に無くなっても影響は出ません。それより一度石が出ると癖になってまた石が出て来ますから、取ってしまった方がいい。手術の予約を入れておきます。

　確かに、また石が出てくる可能性があるということであれば、取ってしまった方がいい。旅行などに出かけた先等で、胆石が飛び出してくる等ということになると、それこそはた迷惑である。また当人も2度とあの痛みは嫌だという思いもあり、手術を承諾することにした。

　お腹を切って摘出するとなると、退院までに相当時間が掛かりますか？。

　腹腔鏡下で手術が出来ればそんなに掛からないはずです。詳しいことは外科の先生にお聞きになってください。

　切らないでも出来るということですね。

　ただ皮下脂肪が厚い場合には腹腔鏡下での手術は出来ないといっていましたが。

<font color="green">肝臓で作られる消化液である胆汁の1日の生成量は約1L。その97%までは水分であるとされている。これは一旦胆嚢に貯蔵され、濃縮されて水分は85%程度に減少し、胆汁酸やムチンなどの固形物は約15%に増える。胆嚢内の胆汁（胆嚢胆汁あるいはB胆汁）は暗褐色を呈し、やや粘稠である。</font>
]]>
        　至極簡単に胆嚢を摘出するという話になったが、人間の体にいらないものが付いているとは考えられないという原初的な疑問については、胆汁を貯蔵しているだけですから、無くても特に困らないということで一蹴されてしまった。胆嚢に一時停車せず、そのまま十二指腸に到達したところで、胆汁の機能は十分に果たせるということなのだろう。

　手術に要する時間は、4-5時間程度。当人は麻酔をされており、全く気づかずに病棟の術後患者集中治療室に一晩寝かされ、次の日には自分のベッドに戻され、午後には膀胱カテーテルを外され、自分で動くように指示された。従来では考えられない速さで回復に向かったが、それでも痛いものは痛いので、暫くは鎮痛剤の世話になっていた。更に驚いたことに、所々記憶が飛んでいるような気がするというか、時系列で経過を考えていく時、ある部分で記憶が抜けている状況があるのは、麻酔による後遺症なのかどうか。

　薬剤師として薬の副作用については、文献的に理解しているが、実際に自分が経験すると、少しずつ違う状況が感じられるので戸惑うことがある。しかし、これは個人的な反応であり、全体が同じような結果になるとは限らないところに、薬を使うことの難しさがあるといえる。

　ところで主治医が摘出した胆嚢に入っていた胆石をくれた。医師の言では11個ということであったが、殆どが小さなもので、砂粒をやや大きくした程度の黒いものであった。医師の意見では、この小さな石が色々いたずらするので、胆嚢を摘出して正解でしたよということであり、胆嚢が白く変色していたところがありましたが、今までに何回か炎症を起こしていたようですよということであった。


1）長谷川栄一：新・医学ユーモア辞典　改訂第2版；エルゼビア・ジャパン,2002
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    <title>『胆石』は病気なのか</title>
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    <published>2008-05-30T12:28:17Z</published>
    <updated>2008-05-30T12:31:54Z</updated>
    
    <summary>　胆嚢に石があるといわれ出してから相当の期間が経過するが、だからどうしろといわれ...</summary>
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            <category term="メッセージ" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://melit.jp/voices/koizumi/">
        　胆嚢に石があるといわれ出してから相当の期間が経過するが、だからどうしろといわれたことは一度もない。第一、胆嚢に石があるというのは病気なのか、単なる現象なのかよく解らないところがある。ただ、『胆石症』という言葉があるところを見ると、病気かということになるが、無症候性に経過している限り、一般人には病気という認識はないのではないか。

　ところで先日来、食事後に右季肋部に『枝を握った拳』が入ったような圧迫感が起こるようになり、やがて痛みが起こるという経過を辿っていたが、暫くすると何事もなく治まってしまうので、特段大層な病状とは認識していなかったが、夕食後シュークリームを食して寝たところ深夜2時から右季肋部に突拍子もない痛みが発生し、朝8時まで続いた。本当は救急車をと考えたが、救急車を拒否する病院の話をマスコミに吹き込まれており、救急車に乗ってから行き先が決まらないのは困るということで、救急車を依頼することはしなかった。

　尿の色は明らかにビリルビン尿といわれる色調を呈していると思われたので、朝の9時になるのを待って近隣の内科医を受診し、血液検査をして貰った。結果が出るのは夕方5時頃ということで、自宅待機し、指定の時間に検査結果を聞きに行ったところ、黄疸が出ているということで、この状態では個人の医院では対応できないといわれて、近隣の総合病院の消化器内科宛てに紹介状を書いて貰った。更に夜中に痛みが出るようであれば、紹介状を書いてあるので、遠慮しないで救急車で病院に行くようにという助言をいただいた。


        　次の日、紹介状持参で、病院に出かけたが、予約無しの患者であり、医師の診察を受けたのは11時頃であった。しかし、朝食は抜きできているということで、血液検査、X線検査等を一通り実施し、『胆石、胆管炎』で即日入院ということになった。挙げ句の果てにCT検査を受け、逆行性内視鏡的胆管造影・乳頭切開術により14mmの胆石を摘み出すことになった。

　結局4月16日に入院し、25日に退院という経過を取ったが、10日間の入院期間の大部分は黄疸の治療に要した時間ということのようである。そこで考えるのは、胆嚢に石があるという場合、何れは胆嚢から石が出て悪さをするのであれば、最初から石を取り出す処置をした方がいいのではないかということである。つまり胆石症が病気ならさっさと処置してしまった方が、全体としての治療費は安く済むのではないかという気がするのである。但し、躯に刃物を入れる以上、一定の危険性は覚悟しなければならないと思われるが、一方で、無症候性の胆石症もあるとすれば、単純に病気と決めつけてしまうのはあるいは問題なのかもしれない。
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