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医療者からの声
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・古泉秀夫
(薬剤師)

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  2006/08/27 「何故、通院をしなかったのか」

 病院で仕事をしているときには、医師から処方を書いて貰い、治療を継続していながら、病院を退職してしまったら通院を止めたのはどういう訳だと思われるかも知れないが、理由は簡単、このmelitのブロガーの方々の御意見にも見られるが、その理由は、ようは病院で待たされるのが嫌だということにつきるということである。何しろ病院で診察を受けるということは、最低でも半日仕事、悪くすれば1日の2/3は往復の通院時間を含めて病院にかかずらうことになってしまうからである。

 仕事をしていた病院に引き続き患者として通院すれば、院内に知った顔は多いわけで、自由は利くが、色々と近況報告などをしなければならないと思うと、煩わしいということで通院したくなかった。それなら何処の病院で治療を受けるのかということになると、驚いたことに近隣の医院・病院に関する情報が全く手に入らないのである。仕様がないな等といっているうちに、検査値に異常があったとしても、当人は何等痛痒を感ぜず、日常生活に差し障りがないということで、将来のことは別にして、病人としての自覚がないのは仕方がない。更に検査の度に振れる針を見て、直ちに病気だといわれても、こちら側からすれば、それは一過性の変化ではないのかという思いにとらわれてしまうのである。

投稿者 koizumih : 21:36 | コメント (0) | トラックバック (0)
  2006/08/20 「尿酸値と酒」


 最初に院内の定期検診で尿酸値が高いといわれたのは50代の前半である。別に痛風の経験は無いのでそのままにしておいたが、次の年にも同じ指摘を受けた。

 尿酸値が高い場合、プリン体が多いビールは駄目だという話しは聞いていたが、若い頃飲んでいたビールが、年とともに飲めなくなり、専ら日本酒と付き合っていたので、ビールは駄目だというのは何等痛痒を感じなかったが、日本酒もまずいんじゃないかという意見があり、それなら焼酎のお湯割りにしようということになった。

 焼酎のお湯割りなら、同時に水分の摂取も出来て、将に一石二鳥ではないかということで、飲むときは、専ら焼酎を飲むことにしていた。

 しかし、徐々に血中尿酸値は高値を示すようになり、尿酸排泄促進剤を服むことになったが、薬を服んでいさえすれば、簡単に尿酸値は下がり、痛風発作に見舞われることもなかった。いわゆる無症候性高尿酸血症である。

 病院を退職後、患者として通院することが面倒で、薬の服用を中断し、別に痛風発作が出ることもなかったので、そのまま放置していたが、定期健診で尿酸値が12を示し、治療を要するという検診医の指摘を受け、受診すべきを病院の紹介をされてしまった。

投稿者 koizumih : 20:54 | コメント (0) | トラックバック (0)
  2006/08/13 『添付文書の位置付け』


 人髄液より高比重に調製された脊椎麻酔用局所麻酔薬『ペルカミンS注(帝国化学)』が市販されていた。承認された適応は『脊椎麻酔(腰椎麻酔)』である。

 麻酔対象部位は『上腹部・中下腹部・下腹部、下肢、肛門周囲、仙骨節』で、麻酔時の注意事項の一つとして『脊椎麻酔の際は血圧が降下しやすいので以下の測定基準により血圧管理を行い処置:a)薬液を注入してから1分後に血圧を測定。b)それ以降14分間は2分に1回血圧を測定。必要であれば(例えば血圧が急速に下降傾向を示す場合)連続的に血圧測定。c)薬液注入後15分以上経過後は2.5-5分に1回血圧測定。必要があれば連続測定。』の記載がされている。

 『ペルカミンS注腰椎麻酔に係る最高裁判決,1996.1.23』

 1.事実の概要:麻酔剤ペルカミンSの添付文書に、注入後10-15分間は2分ごとに血圧測定をすべきだと記載されていたにも係わらず、当時の医療慣行として一般的に行われていた5分間隔の測定をした結果、患者に重篤な後遺障害を与えたことが、医療側の過失になるかどうかが問われた。

投稿者 koizumih : 22:00 | コメント (2) | トラックバック (0)
  2006/08/06 『添付文書の問題点-催奇形性』


 薬を使用する場合、医薬品の添付文書は臨床上最も重要な資料である。医薬品添付文書は、規制当局の監督の下に、医薬品の安全性確保を目的に製薬企業が作成する公的文書で、従来は薬物療法の標準的な参考資料として認識されてきた。しかし、医薬品の相互作用によって患者が死亡するという薬害ソリブジン事件(1993年)が発生したことにより、医薬品の安全性が社会的な問題となるとともに、幾つかの医療訴訟の判決の中で、医薬品添付文書は過失の推定基準として採用される状況が生まれ、医薬品添付文書の法的な重要性が増してきた。

 従って、医薬品添付文書は、従来の参考資料から薬物療法の判断基準としての守備位置を得ようとしているといえる。ただし、現在の添付文書中に記載されている情報の中で、『妊婦への投与』と『授乳婦への投与』については、ある意味で使い難い情報が収載されているといえる。

 勿論、『妊婦への投与』についていえば、ヒトによる臨床治験は不可能であり、妊婦に薬を服用させ、催奇形性の資料を製薬企業が手に入れたなどということになれば、世間的に指弾されることは間違いない。従って『妊婦への投与』に関する限り動物実験の結果が記載されている。一例を示すと添付文書中に次の記載がされている。

投稿者 koizumih : 22:49 | コメント (2) | トラックバック (0)

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